旅館業法の許可申請に必要な設備【消防・土木事務所編】
こんにちは。
香川の琴平にゲストハウスを作るべく順調に手続きを進めていたところ、
大家さんから「待った」をかけられ放心状態の銀三郎(@ginzablow)です。
琴平ゲストハウス。順調に手続きが進んでいるところで、許可くれてた大家さんからまさかの「待った」がかかる事態…!笑
これが賃貸の弱みだよなー。— 銀三郎@琴平ゲストハウス準備中 (@ginzablow) 2017年10月11日
ただ、ゲストハウス作りは諦めてないので、
奮闘記は引き続き書いていくよ!
(琴平周辺で良い物件あったら教えてください!)
今回は旅館業法の許可申請に必要な設備についてです。
この記事の目次
消防と土木事務所へ
先日 保健所に行ったところ、消防と土木事務所にも行くよう指示されました。
消防では、消防法の基準を満たしているかどうか。
土木事務所では、建築基準法の基準を満たしているかどうかを確認をします。
前回の記事で徹底した図面主義だとわかったので、ちゃんと図面を準備して行きました。
消防で避難経路の確認
まず消防に行って確認したのは避難経路。
図面を見ながら、ドアや窓の位置の確認をしました。
そして、火災などがあった場合にどのルートで逃げられるかシミュレーション。
これらは後で書く誘導灯の設置位置にも影響してきます。
消防設備の要否
・自動火災警報器
煙や熱を感知して、警報ベルなどで火災を知らせる設備です。
建物の床面積や、民泊部分の面積によって必要な設備内容が変わってきます。
これについてはこのサイトが詳しいです↓
参考:自動火災報知機等、消防設備設置義務(他サイト)
自分でわからなくても、消防の方に図面を見せれば、
どこに何個設置すればいいか教えてもらえるので大丈夫。
うちは床面積が300㎡未満の小さい建物だったので、
『特定小規模施設用自動火災報知設備』という簡易的な警報機でいいと言われました。
[特定小規模施設用自動火災報知設備の特長]
・電池式の感知器は、電源の配線工事が不要
・感知器同士が無線通信を行うものは、感知器間の配線工事が不要
・感知器自体が警報音を発するため、音響装置の設置が不要
・すべての感知器が連動して警報音を発する場合、受信機の設置が不要。
この場合、工事には消防設備士の資格が不要。工事に着手する前の届出も不要。
・消火器
消火器については、ホームセンターなどで売っている、ABCの10型ってやつを置いとけばいいとのこと。
「消火器」って書いてあるプレートを設置し、そこに常に消火器があるようにしてほしいと言われました。
建物の床面積や建物の構造によっては設置義務を免除されます。
参考:民泊に必要な消防用設備
ただ、万が一 火災が置きた時に絶対あった方がいいので、できるだけ設置した方がいいと思います。
ちなみに「ABC」とは
A:普通火災
B:油火災
C:電気火災
という意味らしく、ほぼ全ての火災に適応するという意味だそうです。
・誘導灯
よく見る緑色の人が走っているマーク。
避難口や避難方向を指示する照明設備です。
ただ、これも規模や構造、条例により設置義務は免除されます。
消火器と同じく、うちは規模が小さいので誘導灯も設置は義務ではありませんでした。
ただ、やはり消防の方には「お願い」という形で、できるだけ設置するよう言われました。
土木事務所
消防で必要な設備を確認した後は土木事務所へ。
住居用の家をゲストハウスにするので、用途変更の手続きが必要かどうか確認。
うちの場合、建物が100㎡未満のため用途変更等の手続きは不要でした。
ただ、自治体によっては独自の規定があるようで、規模に関わらず設備を義務付けられることもあるそうです。
参考:建築基準法の用途変更とは(他サイト)
また、保健所で求められる『建築物検査済証』が無かったので、土木事務所にそれを省略する旨の書類をもらいました。
まとめ
建物の構造や自治体によって必要なものがかなり変わってきます。
ネットで調べれば情報は出てくるし、
自分もいろいろ書いてきましたが、
窓口で確認するのが一番早くて確実です!笑
必ず図面を持って行きましょう!
ゲストハウスガイド100 – Japan Hostel & Guesthouse Guide –